2020-11-20 第203回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
この間は、十月二十日に、ユニオン出版ネットワーク、日本俳優連合、日本ベリーダンス連盟が、フリーランスの皆さんへの傷病手当金、休業手当、失業給付、未払い賃金立てかえ払い制度などの拡大運用あるいは準じた制度を創設してほしいと、これは厚生労働省ですけれども、ぜひ、こういう声も、文化庁からも、一緒になって、政府を挙げてやる必要があると思うんです。 そこで、萩生田光一大臣の出番だと思うわけです。
この間は、十月二十日に、ユニオン出版ネットワーク、日本俳優連合、日本ベリーダンス連盟が、フリーランスの皆さんへの傷病手当金、休業手当、失業給付、未払い賃金立てかえ払い制度などの拡大運用あるいは準じた制度を創設してほしいと、これは厚生労働省ですけれども、ぜひ、こういう声も、文化庁からも、一緒になって、政府を挙げてやる必要があると思うんです。 そこで、萩生田光一大臣の出番だと思うわけです。
げれば、まず、御指摘の賃金未払いにつきましては、各労働基準監督署におきまして、こうした事案を把握した場合には、監督指導を行い、賃金の支払い状況を確認した上で、法違反が認められる場合には、使用者に対して是正、すなわち賃金の適切な支払いを指導いたしますとともに、また、中小事業主であって、事業場の事業活動が停止し、事業を再開する見込みがなく、かつ、賃金支払い能力がないと認められる事案につきましては、未払い賃金立て
○大西政府参考人 現行の未払い賃金立てかえ払い制度につきましては、戻ってくる補償額でございますが、これは、立てかえ払いされる賃金につきましては、課税上、退職所得とされるため課税の額が少ないということ、あるいは立てかえ払いされる賃金から社会保険料が控除されないということ、こういうことを考慮いたしまして、立てかえ払いの額は、いわゆる手取り所得に近い金額として、未払い賃金総額の八割というぐあいに定まっているところでございます
先ほど先生が、国が責任をとるべきで、機構が責任をとるべきだ、「外部委託を行う際には、委託した業務の最終責任を負うのはあくまで機構であることにかんがみ、」こう書いてあるわけでありますけれども、これは業務の最終責任であって、これを、賃金を不払いだからといって国が払うということはなかなかないことではないかなというふうに思っているわけで、未払い賃金立てかえ払い制度、これは法律に基づいてつくられているものでありますから
○塩崎国務大臣 未払いの賃金についてのお尋ねかというふうに思いますが、これについては、八月の二十一日付で、KDCが事実上の倒産状態にあって未払い賃金立てかえ払い制度の対象となるということを認定いたしたところでございまして、今後、未払い賃金額が確定した方から速やかに立てかえ払いを行うこととなるわけでございます。
基本的には、賃金の未払いにつきましては、事業主と労働者の問題であるわけでありますけれども、労働者保護の観点から、賃金の未払いが生じている事業場で働いている方からの申請に基づいて、未払い賃金立てかえ払い制度というのがございまして、これが適用できるか否かについて厚生労働省としては調査を行っているところでございます。
その中で、未払い賃金立てかえ払い制度の対象になる場合も当然あると思います。これが確認をしたいのと、また現実に除染労働に関して適用事例があるか、お答えください。
○大西政府参考人 委員御指摘のこの未払い賃金立てかえ払い制度でございますけれども、この対象となる事業主でございますが、労働者災害補償保険の適用事業で当該事業を一年以上行っており、破産手続の開始の決定等法律上の倒産手続を行ったこと、または、中小企業事業主であって、労働基準監督署長が事実上の倒産状態にあると認定したことを要件としておるわけでございます。
ですから、今政務官からお話があった未払い賃金立てかえ払い制度とか、使える制度があるということをまず知らせるということが本当に大事だし、自分も相談すれば何か使えるかもとまず気づいてもらわなければ、出前相談があるよと言ってもそこまでたどり着かないんじゃないかと。これは、私は避難所を見てそれをすごく思ったんです。それが、いっぱい資料が張ってあるんですね、掲示板に。
厚労省が発表いたしました二〇〇九年度未払い賃金立てかえ払い総額は、前年度比三四・五%増、ふえております、三百三十三億九千百万円でありました。この立てかえ額は、一九七六年の制度発足以降において三番目に高い水準であります。企業数は過去二番目、支給者数は過去二番目となり、非常に高い水準であります。業種別に見ますと、製造業が全体の三一・五%と最も高くなっております。次いで建設業。
こうした場合には、政府の方で未払い賃金の立てかえ払い事業というのをやっておりまして、こうした休業手当につきましても未払い賃金立てかえ払い事業の対象にしているところでございます。
あわせて、倒産した際の労働者の賃金を補償する未払い賃金立てかえ制度、非常にこれも重要な制度でありますけれども、これに対しても、絶対になくせないと思っております。一部、使用者側から廃止論なども出ておりますので心配しておりますが、この点について確認をさせていただきます。
さらに、未払い賃金立てかえ払い制度も労働福祉事業として運営しておりますが、これは、企業が倒産した際に、賃金や退職金が未払いの状態にある労働者に対するセーフティーネットとなっております。これらの事業は労働者にとって必要不可欠なものであって、単にコストの感覚だけで廃止または見直しの対象とすべきものではないと思います。
○青木(豊)政府参考人 ただいまの例は受け入れ事業主が倒産した場合ということでありますけれども、未払い賃金立てかえ払い制度というのは、倒産した企業に雇用されていた労働者であって、一定の期間内に退職して未払い賃金が残っている者に適用されるものであります。したがって、今お示しの例には当たらないわけです。
厚生労働省にお伺いしたいのですけれども、会社が倒産して未払いの賃金であるとか退職金がある場合、あるいは賃確法に基づく賃金立てかえ払いの処理がおくれているというケースの話も聞きます。特に法律上の倒産でないようなケースですけれども、私が聞いたケースですと、六カ月ぐらいかかったというケースもあるようであります。
そこで、破産宣告があった場合、例えば賃金立てかえ払いの請求書のペーパーがありますけれども、そこの賃金の額の証明については、もちろんそれは両者が書くケースがあるのですが、一般論として申しますと、破産手続に移行したケースでは破産管財人が使用者たる立場に立つと承知をいたしておりますので、賃金の証明については破産管財人の方が書くというふうになると思うのですが、そのような理解でよろしいのでしょうか。
○山内(功)委員 未払い賃金立てかえ払い制度の拡充なども論点としてはあると思います。 その提言は、二年前の提言ですよね。ですから、これから来年の国会での破産法の審議まで倒産法制について法制化がどんどん進みますので、その検討することをもっと前倒しで検討をしていただきたいと思っています。 それでは、法務省と最高裁判所にこの処理体制の問題についてお聞きをします。
今おっしゃられた点でございますが、御案内のように、未払い賃金立てかえ払い制度におきます労働者性の判断につきましては、労働基準法等と同様、その実態をよく見るということをいたしておるところでございます。その結果、労働者性が認められないということになりますと、いわばそこで生ずる不払いの何らかの金員というのは請負代金であるとかそういうことになりまして、賃金とは言えないと。
与党三党で今おっしゃられたような提言があり、また政府におきましても産業構造改革・雇用対策本部において決めました総合雇用対策におきまして賃金立てかえ払い制度の上限額、これについては引き上げる、そしてその引き上げ方については今与党三党の方では先ほど言われたようなことが御提言になっておりますし、私どもとしては今後の補正予算で対応すべく、ただその具体的な上限額の引き上げ幅等につきましてはいろんな御意見等も踏
厚生年金基金連合会の支払い保証制度、労働福祉事業団の未払い賃金立てかえ払い制度、さらには、アメリカ、イギリス、ドイツの諸外国での支払い保証制度など、既に実施されている例もありますので、今回の確定給付企業年金法案の中でぜひとも支払い保証制度の導入を図っていただくよう、重ねて要望いたします。 第三に、運用時非課税などの税制措置についてであります。
○甘利国務大臣 御指摘の点、未払い賃金立てかえ払い制度、これは言ってみればセーフティーネットの一つでありますし、先般、一部対処をしたところであります。
そこで私は、具体的に雇用対策として充実してほしいものとして、一つは未払い賃金立てかえ制度の充実の問題、上限をもっとアップさせる。今私たちが求めているのは、二百万程度の上限を上げるべきではないかという点と、もう一つは内職者等に対する見舞金制度の創設ということです。
大臣も御承知のとおり、内職等の従事者は、企業が倒産したとしても、労災保険の適用外であるばかりか、未払い賃金立てかえ払い制度の対象外となっています。このために、家内労働者はこのような環境に甘んじざるを得ないのですが、このまま放置されてよいわけではありません。 このような課題こそ、一般会計からの積極的な財政出動が行われるべきなのです。
ここの皆さん方も、今の未払い賃金立てかえ払い事業に多分各労基署を通じてお世話になっているというふうに思っておりますが、内職している皆さんの手間賃といいますか、これがいわゆる賃金という概念の中に該当しないということで、この事業の対象になっていないという人が割と多いのですね。
次に、労働基準監督署等による相談や指導にもかかわらず、倒産等のために不幸にも労働者に賃金が払われなかった場合に、政府が立てかえる未払い賃金立てかえ払い事業がございます。これについては、我が党からの強い要請もさせてもらいまして、さきの総合経済対策においても、その「迅速化を図る。」と盛り込まれたところでございます。
御案内のとおり、賃確法によります労災保険の中に、未払い賃金立てかえ払い制度というのが設定されているわけであります。そして、今のお話のとおり、これは一定の賃金と一定の退職金はその対象としておりますけれども、いわゆるボーナスはしておりません。それはなぜしていないのだろうかと私も考えておったところなんですが、本来、賃金は恒常的な働きに対する対価として当てにできてずっともらえる。